規約

日本家の教会ミニストリー規約

第1章 総 則
(名称)
第1条 当団体は、日本家の教会ミニストリーと称する。
(事務所)
第2条 当団体は、主たる事務所を愛知県知立市に置く。
2 当団体は、理事会の決議によって、主たる事務所の変更及び従たる事務所の設置をすることができる。
(目的)
第3条 当団体は、イエスキリストの福音を宣べ伝えるとともに、新約教会の回復を追求する「家の教会」を広めることを目的とし、次の事業を行う。
(1) 講演会・セミナー等の実施
(2) 印刷物の作成配布
(3) 国内および海外における研修会
(4) 関連キリスト教団体との協力
(5) その他当団体の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当団体の公告は、電子公告の方法により行う。

第2章 会員
(入会)
第5条 当団体の目的に賛同し、入会した者を協賛会員とする。
 2 協賛会員となるには、当団体所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
3 入会資格および協賛会員の務めは、運用規則で別に定める。
4 協賛会員には、定期刊行物およびその他お知らせを配信する。
(正会員)
第6条 当団体の協賛会員のうち、正会員の資格を満たす者を正会員とする。
 2 正会員の資格および務めは、運用規則で別に定める
(退会)
第7条 協賛会員および正会員(以下、会員という)は、いつでも退会することができる。ただし、1月以上前に当団体に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当団体の会員が、当団体の名誉を毀損し、若しくは当団体の目的に反する行為をし、又は会員としての務めに違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、会員総会の決議により、その会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第9条 会員は次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退会したとき。
⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
⑶ 除名されたとき。
⑷ 総会員の同意があったとき。
(会員の共通信仰基準)
第10条 当団体は、日本における宣教の進展を重んじ、日本福音同盟の信仰基準を共通の信仰基準とする。
(会員名簿)
第11条 当団体は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 会員総会
(構成)
第12条 会員総会は、正会員をもって構成する。
(権限)
第13条 会員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 理事及び監事の選任又は解任
⑵ 理事及び監事の報酬等の額
⑶ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑷ 規約の変更
⑸ 会員の除名
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ その他会員総会で決議するものとしてこの規約で定める事項
(開催)
第14条 当団体の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。
 2 開催方法は、運用規則で別に定める。
(招集)
第15条 会員総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
 2 定足数の半数以上の理事が総会開催を求める場合に、理事長は総会を開催しなければならない。
 3 総会員の議決権の3分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が議長となる。
(議決権)
第17条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 会員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、投票者の3分の2以上の多数をもって決する。
  ・規約の変更
  ・会員の除名
  ・理事及び監事の解任
  ・解散
(議事録)
第19条 会員総会の議事については、議事録を作成する。
 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役 員
(役員)
第20条 当団体に、次の役員を置く。
 ⑴ 理事 3名以上
 ⑵ 監事 1名
 2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
 2 理事及び監事は、当団体の正会員の中から選任する。
 3 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって理事長とする。
 4 監事は、当団体の理事又は使用人を兼ねることができない。
 5 役員の被選任資格は、運用規則で別に定める。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、規約の定めるところにより、職務を執行する。
 2 理事長は、規約の定めるところにより、当団体を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当団体の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、解任決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、職務執行の対価を受け取らないものとする。その他、運用規則において定める。

第5章 理事会
(構成)
第27条 当団体に理事会を置く。
 2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 ⑴ 業務執行の決定
 ⑵ 理事の職務の執行の監督
 ⑶ 代表理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
 3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、この規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、会社法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第32条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、議事録を作成する。
 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第34条 理事会の運営に関し必要な事項は、この規約に定めるもののほか、運用規則で別に定める。

第6章 基 金
(基金の拠出等)
第35条 当団体は、基金を引き受ける者を募集することができる。
 2 拠出された基金は、当団体が解散するまで返還しない。
 3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計 算
(事業年度)
第36条 当団体の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第37条 当団体の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 当団体の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
 ⑴  事業報告
 ⑵  事業報告の附属明細書
 ⑶  貸借対照表
 ⑷  損益計算書(正味財産増減計算書)
 ⑸  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、規約及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、会員の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第39条 当団体は、剰余金の分配を行わない。

第8章 規約の変更、解散及び清算
(規約の変更)
第40条 この規約は、会員総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
(解散)
第41条 当団体は、会員総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 当団体が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、当団体と類似の事業を目的とする他の団体、又は公益法人若しくは国・地方公共団体に贈与するものとする。

 附 則 (設立時)
1 この規約は、2022年7月25日をもって施行する。
2 当団体の最初の事業年度は、当団体成立の日から2023年4月30日までとする。
3 当団体の設立時の代表理事及び理事、監事は次のとおりとする。
設立時代表理事  野口富久
設立時理事    趙南洙
設立時理事    原田和典
設立時監事    岡野俊之