日本家の教会ミニストリー運用規則
(目的)
第1条 当団体規約に従い事業を推進するために運用規則を定める。
(協賛会員の入会資格及び務め…規約第5条3項)
第2条 当団体の協賛会員の入会資格を、次の通り定める。
(1) 当団体の目的に賛同する者でかつ本項2、3号のいずれかに該当する者
(2) 牧会者対象家の教会セミナーを受講し修了した者
(3) 2号該当者の伴侶
3 協賛会員の務めを、次の通り定める
(1) 日本家の教会ミニストリー主催行事への参加
(2) 地域牧師牧場への所属と参加
(3) 団体の維持経費として年会費1,000円の納入
(正会員の入会資格及び務め…規約第6条2項)
第3条 当団体の協賛会員の入会資格を、次の通り定める。
(1) 協賛会員のうちで、2~4号のいずれにも該当する者、もしくは5号に該当する者
(2) 担任教会の主任牧師であること
(3) 担任教会において、家の教会を展開し2つ以上の牧場を有すること
(4) 担任教会の会員の半数以上が牧場に属していること
(5) その他、理事会が推薦し、総会で承認された者
2 正会員の務めを、次の通り定める。
(1) 会員総会への出席
(2) 日本家の教会ミニストリー主催行事への参加及び協力
(3) 地域牧師牧場への所属と参加
(4) 団体の維持経費として年会費2,000円の納入
(地域牧師牧場…運用規則第3条2項3)
第4条 正会員は地域牧師牧場に所属する
(1) 会員は、担任教会所在地の該当地域牧師牧場に所属する。
(2) 担任教会所在地以外の地域牧師牧場に所属することができる。ただし、所属を希望する牧師牧場の牧場家族による承認を必要とする。
(3) 地域牧師牧場の牧場家族は10名程度とする。
2 牧者選出と牧場開催
(1) 地域牧師牧場毎に、所属会員から牧者を選出する。
(2) 牧者は、地域牧師牧場を、毎月開催するように努める。
(3) 会員は、特別の事情がない限り、地域牧師牧場に出席する。
(4) 地域牧師牧場は、会員宅での巡回開催に努める。
(5) 地域牧師牧場は、VIP牧師を招くことに努める。
(6) 牧者は、年間活動の記録を、会員総会に報告する。
3 草原
(1) 地域牧師牧場が近隣に3つ以上生まれた場合に草原を構成する。
(2) 草原を構成する牧師牧場の牧者から草原守を選出する。
4 支援
(1) 理事会は、地域牧師牧場の活動を支援する。
(会員総会の開催…規約第13条2項)
第5条 当団体の会員総会の開催方法を、以下の通り定める。
2 定時会員総会は、規約第13条1項及び第35条1項の規定により、毎年5月1日から7月31日の間に開催する。
3 定時会員総会は、牧会者対象家の教会カンファレンス開催時に合わせて開催する
4 疾病・災害・事変などに理由により、理事会がやむを得ないと判断する場合には、遠隔通信による会員総会、或いは遠隔通信参加者を加えた会員総会を開催することができる。
(1) 会議 理事会が用意したzoom等の通信技術の利用。
(2) 議決 電子的方法により、事前登録された者が投票することができる。
(3) 制限
・本人確認に支障が生じた場合は、議場の一時退席と同様に取り扱う。
・議長が、長時間の不在と認めた場合は欠席扱いされる場合がある。
・議長判断による制限に対して、異議を申し立てることができない。
・理事解任に伴う臨時会員総会では、議決に加わることができない。
(役員選出基準…第20条5項)
第6条 役員の被選出資格を次のように定める。
(1) 家の教会を展開する教会の主任牧師であること。
(2) 担任教会で、2つ以上の牧場が運営されていること。
(3) 毎年、担任教会で受洗者が与えられていること。
(4) 毎年、牧会者対象家の教会カンファレンスに参加していること。
(5) 資格対象年度は、会員総会の前年1月から12月とする。
2 役員の被選出資格の喪失について次のように定める
(1) 1項2~4号のいずれかの資格を失った場合は、1年間の猶予期間を置く。
(2) 猶予期間終了後、引き続き資格を失っている場合には、任期終了後の役員選出候補から外れる。
(3) 例外的理由が認められる場合は、会員総会の議決により猶予期間の延長が認められる。
(役員の報酬等…第25条)
第7条 役員の報酬等について次の通りに定める。
(1) 役員は、当団体から報酬等を受け取らない。
(2) 役員は、報告・発表などの準備にかかった費用を、当団体から受け取らない。
(3) 役員は、正当と認められる範囲において、交通費の実費を受け取ることができる。ただし、担任教会が補填する場合を除く。
(4) 役員が、別の資格において、当団体に対して奉仕する場合は、報酬を受け取ることができる。
2 監事は、領収書の確認、または妥当と判断される費用を、理事の請求に従い支弁する。
(理事会規則…第35条)
第8条 理事会の運営について次項以下に定める。
2 理事長の招集する理事会の種別を次の各号の通りとする。
(1) 定例理事会 1年に2回以上の理事会を招集する。
(2) 臨時理事会 理事長又は理事の求めに応じて、臨時理事会を招集する。
(3) 特別理事会 規約第13条2項により、臨時総会の開催が求められた場合には、特別理事会を開催し、臨時総会開催の可否判断と準備に当たる。
3 理事会は、理事の合意によって妥当と判断される場所で開催する。
4 理事長は、臨時理事会の開催及び、定例理事会の開催を年1回に限り、通信技術を用いて遠隔会議によって開催することができる。
(1) 常時、参加者を確認できる環境と出席者の姿勢が求められる。
(2) 確認が中断された時点以降の審議及び議決は、無効となる。
(3) 合理的な理由なくして遠隔会議を招集することはできない。
(規則の変更)
第9条 この運用規則は、総会員の半数以上であって、総会員の多数をもって決議することにより変更することができる。
2 理事長が必要と認めた緊急を要する規則変更の実施は、次期会員総会までの期間に限って認められる。ただし、次期会員総会で議決を得なければならない。
附 則 (設立時)
1 本規則は、2022年7月25日をもって施行する。